平成30年(2018)11月7日より富山電業協会の本部は富山県建設会館2階に移転いたしました。
富山県庁、富山市役所へのアクセスも良い場所です。会員の皆様はお気軽にお立ち寄りください。
近年同業の動き
近年の業界従事者の推移は2020年より始まった世界的パンデミックにより、従事者数の減少が危惧されています。なくてはならない地域電業をもっと身近に感じて頂きたいと思っています。
電業会に対する興味指数
一般社団法人 富山電業協会 定款
平成25年5月8日 制定
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人富山電業協会 (以下「本会」という。) と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を富山県富山市に置く。
第2章 会 員
(目 的)
第3条 本会は、電気工事業に関する諸問題についての調査研究、技術指導及び他の関係団体との交流を行うことにより、経営の合理化・技術の向上及び電気工事の安全かつ適正なる施工の確保を図り、もって公共の福祉増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 電気工事業の技術に関する調査研究
二 電気工事業の企業合理化に関する調査研究
三 電気工事業の人材の確保及び育成に関する調査研究並びにその
推進と支援
四 電気工事業の事故防止対策及び環境の保全に関する調査研究
五 電気工事業に関する法令の普及徹底及び教育の実施
六 講演会、講習会、見学会の開催
七 官公庁その他関係機関に対する要望、諮問に対する答申
八 その他本会の目的を達成するに必要な事業
第3章 会員及び会費
(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下 「法人法」 という。) 上の社員とする。
一 正会員
二 賛助会員
三 特別会員
(会員の資格) 正会員は、建設業法による許可を受けて、富山県内で電気工事業を営む個人又は法人で、本会の目的に賛同して入会した者(富山県内に支店、営業所を有する者を含む。)
第6条
2. 賛助会員は、本会の事業を賛助するため入会した者
3. 特別会員は、本会の事業を特別に後援するために入会した者
4. 正会員、賛助会員及び特別会員として入会しようとする者は、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員、賛助会員及び特別会員として入会を承認された者は、 本会の活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定めるところにより入会金及び会費を納めなければならない。ただし、特別会員は入会金の納付を要しない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の場合に会員資格を失うものとする。
一 退会の申し出をしたとき
二 第6条第1項に定める要件に該当しなくなったとき
三 会費の滞納が2年以上に及ぶとき
四 定款に違反し又は本会の名誉を毀損する行為などにより総会の決議で除名されたとき
2. 前項第四号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第9条 会員資格を喪失した者は、既納の入会金、会費及び本会の資産について何等請求することができない。
第4章 総 会
(構 成)
第10条 総会は、正会員をもって構成し、賛助会員及び特別会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
2. 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第11条 総会は、次の事項について決議する。
一 会員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 役員等の報酬及び費用に関する規程
四 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
五 定款の変更
六 解散及び残余財産の処分
七 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第12条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2. 定時総会は、毎事業年度終了後2か月以内に開催する。
3. 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
一 理事会が招集の必要を認めたとき
二 正会員の5分の1以上から、会長に対し、総会の目的
である事項及び招集の理由を示して総会の招集の請求があったとき
(招 集)
第13条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2. 総会を招集するときには、総会の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催の1週間前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席できない正会員が書面によって議決権を行使できることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第14条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第15条 総会における正会員の議決権は、1正会員につき1個とする。
(決 議)
第16条 総会の決議は、正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の3分の2以上に当たる多数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 この場合において、議長は正会員として決議に加わる権利を有しない。
一 会員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
3. 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の出席する正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合、書面で議決権を行使した正会員又は議決権の行使を委任した正会員は、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第17条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び議長が総会に出席した正会員の中から指名する2名の議事録署名人は前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第18条 本会に、次の役員を置く。
一 理 事 10名以上16名以内
二 監 事 2名
2. 理事のうち、1名を会長、 2名を副会長、2名を常任理事、1名を専務理事とする。
3. 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、正会員を代表して本会に対してその権利を行使する者として会長に予め届け出た者の中から、総会の決議によって選任する。ただし、理事のうち1名、監事のうち1名は、正会員以外の者から選任することができる。
2. 会長、副会長、常任理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3. 副会長は会長を補佐する。
4. 常任理事は、会長及び、副会長を補佐し、本会運営の基本的事項について協議する
5. 専務理事は常勤とし、会長の命を受けて業務を分担執行する。
6. 会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務に執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3. 監事は、総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期等)
第22条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
3. 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第24条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給できるものとする。
2. 役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3. 役員の報酬及び費用に関して必要な事項は、総会の決議により別に定める。
(責任の一部免除)
第25条 本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任賠償額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第6章 顧 問
(顧問の設置)
第26条 本会に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3. 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
4. 顧問は、本会の運営に関する会長の諮問に応じ、意見を述べるものとする。
第7章 理事会
(構 成)
第27条 本会に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
一 本会の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 第19条第2項に定める会長等の選定及び解職
(招 集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が招集する。
(議 長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 常任理事会
(構 成)
第33条 本会に常任理事会を置く。
2. 常任理事会は、会長、副会長、常任理事及び専務理事をもって構成する。
(権 限)
第34条 常任理事会は、本会運営の基本事項のうち理事会の決議に基づき委任された事項を処理する。
(召 集)
第35条 常任理事会は、会長がこれを召集する。
第9章 委員会及び事務局
(委員会)
第36条 本会の事業を行うため、必要に応じ理事会の決議を経て、委員会を設置することができる。
2. 委員会の委員は、理事会において選任する。
3. 委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(事務局)
第37条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局に事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免し、職員は会長が任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
第10章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
一 設立当初の財産目録に記載された財産
二 会費収入
三 入会金収入
四 寄付金収入
五 その他の収入
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資産の管理)
第40条 本会の資産の管理は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(経費の支弁)
第41条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第42条 本会の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、定時総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に収支予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入、支出することができる。この場合の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
3. 第1項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告、決算)
第43条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上、理事会の承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書
三 貸借対照表
四 正味財産増減計算書
五 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
六 財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けねばならない。
3. 前項の承認を受けた第3号の貸借対照表については、遅滞なく公告するものとする。
4. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
一 監査報告
二 理事及び監事の名簿
(剰余金)
第44条 総会は、会員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は県に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 本会の公告は、電子公告により行う。
2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2. 本会の最初の代表理事は松岡幸雄、業務執行理事は滝川博とする。
3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
4. 社団法人富山電業協会の諸規程等は、一般社団法人富山電業協会の諸規程等として、引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。